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平成22年度経済対策利子補給金交付事業のご案内
2011/01/31三浦市では、経済緊急支援策の一環として「三浦市経済対策利子補給金交付制度」を設け、
平成22年11月から同年12月31日までに三浦市内等の金融機関から事業資金の融資を
受けた中小企業者等の皆さんを対象に、借入金に係る利子相当額の一部を補給する事業を
実施しています。
「三浦市経済対策利子補給金交付要綱」の主な内容
対象事業者 1)中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する者)である方
2)三浦市内で1年以上引き続き事業を営んでいる方(個人の方は1年以上引き続き
市内に居住している方)
3)市税等に滞納がない方
上記全てに該当する方
対象資金 平成22年11月1日から同年12月31日までの間に下記金融機関で事業資金の融資を
受けた方
※三浦市内等金融機関
①横浜銀行三崎支店 ⑧三浦市農業協同組合三崎支店
②スルガ銀行三浦海岸支店 ⑨ 〃 初声支店
③三浦藤沢信用金庫三崎支店 ⑩ 〃 上宮田支店
④ 〃 岬陽支店 ⑪ 〃 松輪支店
⑤ 〃 三浦海岸支店 ⑫神奈川県信用漁業協同組合連合会みう
⑥湘南信用金庫三崎支店 ら営業店
⑦ 〃 三浦海岸支店 ⑬日本政策金融公庫横浜支店
※ただし、別に市長が定める制度により当該事業資金に係る利子の補
給を受けるものは、この制度による利子補給は、受けることができませんの
で、ご注意ください。
利子補給の期間 借入日から6月を限度とする
利子補給額 対象資金(1事業者当たり合計1,000万円を限度)に係る利子相当額(年率1%
以内とし、合計5万円を限度とする)
利子相当の手続き 申請される方は、平成23年1月31日までに「三浦市経済対策利子補給金交付
申請書(様式1)」に、借入先金融機関の発行した「償還金予定表」及び「利息
計算表」を添付し、三浦市経済振興部商工観光課までご提出ください。
利子補給の交付の 市では申請書の内容を審査し、可否の決定を行い申請された方に「三浦市経済対
決定 策利子補給金交付(不交付)決定通知書」により通知します。
利子補給の方法 指定された口座へ振り込みます。
問合せ先 三浦市経済振興部商工観光課 046-881-1111 内線323
三浦商工会議所 046-881-5111
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