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平成22年度経済対策利子補給金交付事業のご案内

2011/01/31

三浦市では、経済緊急支援策の一環として「三浦市経済対策利子補給金交付制度」を設け、
平成22年11月から同年12月31日までに三浦市内等の金融機関から事業資金の融資を
受けた中小企業者等の皆さんを対象に、借入金に係る利子相当額の一部を補給する事業を
実施しています。

「三浦市経済対策利子補給金交付要綱」の主な内容

対象事業者       1)中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する者)である方
               2)三浦市内で1年以上引き続き事業を営んでいる方(個人の方は1年以上引き続き
                市内に居住している方)
               3)市税等に滞納がない方
               上記全てに該当する方

対象資金         平成22年11月1日から同年12月31日までの間に下記金融機関で事業資金の融資を
               受けた方

               ※三浦市内等金融機関
               ①横浜銀行三崎支店            ⑧三浦市農業協同組合三崎支店
               ②スルガ銀行三浦海岸支店        ⑨      〃      初声支店
               ③三浦藤沢信用金庫三崎支店     ⑩      〃      上宮田支店
               ④     〃        岬陽支店      ⑪        〃                松輪支店
                                 ⑤     〃      三浦海岸支店   ⑫神奈川県信用漁業協同組合連合会みう
               ⑥湘南信用金庫三崎支店          ら営業店
               ⑦     〃   三浦海岸支店      ⑬日本政策金融公庫横浜支店

               ※ただし、別に市長が定める制度により当該事業資金に係る利子の補
                給を受けるものは、この制度による利子補給は、受けることができませんの
                で、ご注意ください。

利子補給の期間    借入日から6月を限度とする

利子補給額       対象資金(1事業者当たり合計1,000万円を限度)に係る利子相当額(年率1%
               以内とし、合計5万円を限度とする)

利子相当の手続き   申請される方は、平成23年1月31日までに「三浦市経済対策利子補給金交付
                申請書(様式1)」に、借入先金融機関の発行した「償還金予定表」及び「利息
                計算表」を添付し、三浦市経済振興部商工観光課までご提出ください。

利子補給の交付の    市では申請書の内容を審査し、可否の決定を行い申請された方に「三浦市経済対
決定             策利子補給金交付(不交付)決定通知書」により通知します。

利子補給の方法     指定された口座へ振り込みます。

問合せ先         三浦市経済振興部商工観光課  046-881-1111 内線323
               三浦商工会議所           046-881-5111
           

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