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原産地証明とは
原産地とは貿易取引される商品の国籍のことです。すなわち、原産地証明書とは「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のことです。わが国の商工会議所は、商工会議所法と「1923年11月3日にジュネーヴで署名された税関手続きの簡易化に関する国際条約」によって、その発給権限を与えられています。
証明の日付について
原産地証明書の証明日付は商工会議所が証明を行った日とします。過去にさかのぼった日付や未来の日付での証明は一切行いません。
証明発給申請方法
- 原産地証明書は原則として船積み前に申請してください。
- 原産地証明書の申請の際には以下の1から4をそろえてご提出下さい。
- 証明発給申請書
- 原産地証明書 必要部数
- 原産地証明書 商工会議所控1部(コピー不可)
- 典拠書類
※商工会議所に原産地証明書をはじめとする貿易関係証明を申請する法人(団体)・個人(以後「申請者」)は、予め「貿易関係証明申請者登録」の手続きをお取り頂くこととなります。この手続きは、商工会議所の会員・非会員を問わず、全ての申請者に必要です。
詳しくは→http://www.cin.or.jp/kokusai/international/certification/index.html
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