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PL保険制度(生産物賠償責任保険)
貴社が製造・販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、日本国内において他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の財物を壊したりするような物損事故が発生した場合に、貴社が加入期間中に損害賠償請求が提起されたことによって、法律上の損害賠償金や訴訟費用などの損害を被った場合に、保険金をお支払いいたします。
特徴
- 中小企業のための専用商品設計による割安な保険料!!
- PL法に限らず、民法上の賠償責任など、法律上の賠償責任を幅広く補償!!
事例
製造業
被保険者が製造したオーブントースターが発火し、家屋を全焼させた。 |
飲食業
被保険者の飲食店が提供した食事で約200名が食中毒症状を訴えた。調査の結果、卵に付着したサルモネラ菌が原因と判明した。 |
リコール費用担保特約(任意加入)
リコールへの備えは万全ですか?貴社が製造・販売した製品の欠陥が原因で、下記(a)~(d)の事故が発生した場合に、貴社が被害拡大の防止を目的として当該製品のリコールを実施することによって支出する費用損害に対して、保険金をお支払いします。
(a)死亡・後遺障害(b)治療に要する期間が30日以上となる障害・疾病(c)一酸化炭素中毒(d)火災による財物の焼損
特徴
- 07年5月の改正消費生活用製品安全法(※)に対応
- 「食品」等、消費生活用製品安全法の対象外製品のリコールにも対応
- 最終製造・販売業者からの求償にも対応
※07年5月に施行された改正消費生活用製品安全法により、
- 製品の不具合による重大製品事故(死亡事故、重傷事故、火災、一酸化炭素中毒)が発生した場合には、事故発生から 10日以内に経済産業省へ報告を行うことと義務付けられています。(製造業者、輸入業者が対象)
- 報告受付後、事故の概要が主務大臣により公表されます。さらに重大な危害の拡大防止などの観点から、必要がある場合には、詳細な情報に加えて再発防止策などを含めて公表されます。
- その後、報告・立入検査を行い危害の発生、拡大を防止するため必要があると認めるときは、製品回収などの危害防止命令を、報告義務不履行に関しては体制整備命令を発動します。
07年12月現在、毎月100件を超えるペースで経済産業省に報告が寄せられています!!
今後、企業におけるリコールへの対応が一層重要になります。
リコールが発生し、社告を行った事例
ガス機器
ガス暖房機の構造の欠陥が原因で、一酸化炭素中毒による死亡者がでた。完成品メーカーがリコールを実施し、原因となった部分の製造メーカーに対して損害を一部求償した。 |
食品
魚介の缶詰に細菌が混入しており、食べた消費者が後遺障害を負った。製造メーカーがリコールを実施した。 |
ご加入タイプ
PL保険制度
加入タイプ | S型 | A型 | B型 | C型 |
てん補限度 (保険期間中、対人対物共通) |
5,000万円 | 1億円 | 2億円 | 3億円 |
自己負担額(1請求あたり):3万円 |
リコール費用担保特約
保険期間中の支払限度額:3,000万円(縮小てん補割合 90%) 自己負担額:なし
保険料
貴社の「業種」、「前年度売上高または領収金」、お選びいただいた「加入タイプ」により保険料が算出されます。前述の3点を募集代理店又は引受保険会社にお伝えいただければ貴社の保険料を算出できます。
※本制度は、中小企業製造物責任制度対策協議会を構成する3団体(日本商工会議所・全国商工会連合会・全国中小企業団体中央会)の傘下団体の会員で、中小企業基本法に定められている中小企業を加入対象としております。
※この内容は「中小企業製造物責任制度対策協議会生産物特約条項付帯 生産物賠償責任保険」の概要についてご紹介したものです。保険の内容、詳細は契約者である各団体の代表者の方にお渡ししてあります保険約款によりますが、ご不明の点がありましたら代理店または保険会社におたずねください。
本制度の引受保険会社は以下の通りです(50音順)
- あいおいニッセイ同和損害保険※
- 朝日火災海上保険※
- エース損害保険
- 共栄火災海上保険※
- 現代海上火災保険※
- セコム損害保険※
- 損害保険ジャパン日本興亜※
- 大同火災海上保険
- 東京海上日動火災保険※
- 日新火災海上保険※
- 富士火災保険※
- 三井住友海上火災保険※
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