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天災危険担保付傷害保険

天災危険担保付傷害保険(就業中のみ)

当会議所では貴事業所の経営安定と従業員の皆様の安全を願い、福利厚生制度の一環として『就業中のみの傷害保険』の普及推進を図っております。この保険制度は、仕事に従事されている間を補償する制度ですので、一般の傷害保険より保険料が割安で、労災保険の上乗せとして経営者の皆様のご要望に十分お応え出来る内容となっております。従業員の方々の万一の事故に備え、ご家族の生活や貴事業所の安全経営を守る為に通勤途上の事故(通勤途上の事故・地震・噴火・津波等の天災を含みます。)を幅広く補償する当保険へのご加入をお勧めします。

特色

  1. 団体契約ですから保険料が割安になっています。
  2. 地震・津波等、天災による事故も補償します。
  3. いつからでもご加入できます。
  4. 健康保険や労災保険その他の共済などとは関係なくお支払いします。
  5. 事業所が保険料をご負担の場合は損金処理ができます。

就業中のみ傷害保険(天災危険担保付)とは

加入者が、その職業・職種に従事している間(通勤途上を含みます。)に、急激かつ偶然な外来の事故や 地震・噴火・津波による事故によりケガまたは死亡した場合に保険金をお支払いします。
(主な例)

  1. 作業中、地震によって落ちてきた物が頭に当たり大ケガをした。
  2. 仕事中、地震によって起こった津波にのまれ水死した。
  3. 仕事中、事務所内で火事が発生し、ヤケドを負った。
  4. 通勤途上で交通事故にあい、ケガをした。
  5. 電気ドリルを使用中、誤って指にケガをした。
  6. 屋根の上で作業中、足を滑らせて転落して骨折した。
  7. 作業中、機械に巻き込まれて重傷を負い、後遺障害が残った。
  8. 有毒ガスにより急性中毒を起こした。
  9. 作業中に負った微傷に起因して創傷伝染病(破傷風、丹毒など)になった。

お支払いする保険料は

1.死亡保険金 ○事故の日からその日を含めて180日以内に亡くなられたとき
  • ご契約金額(死亡・後遺障害保険金)の額
2.後遺障害保険金 ○事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じたとき
  • 程度に応じご契約金額(死亡・後遺障害保険金額)の3%~100%を支払います。
    例えば、
    ご契約金額が1,000万円なら 両眼失明・・・1,000万円(100%)、片腕切断・・・600万円(60%)
3.入院保険金 ○ケガにより平常の業務に従事することまたは平常の生活が出来なくなり医師の指示に基づき入院したとき
  • 入院日数に対して入院保険金日額を支払います。
  • 但し、事故の日からその日を含めて180日を限度とします。
  • 入院保険金の支払を受けられる期間中に新たに他の傷害を被ったとしても、重複しては入院保険金を支払いません。
4.手術保険金 ○そのケガの治療のために手術を受けたとき(上記入院保険金が支払われる場合に限ります。)
  • その手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍~40倍の範囲内で支払います。
  • 1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります。
5.通院保険金 ○ケガにより通院したとき
  • 平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ 、通院・医師による治療が必要な場合において、病院または診療所に通い、医師の治療を受けること(往診を含みます。)また、医師に準ずる機関の治療を受けた場合には、ケガをされた方の症状、他覚所見、休業状況、治療内容によっては保険金を支払う場合があります。
  • 通院日数に対して通院日額を支払います。なお、「平常の業務または生活に支障がない程度に治ったとき」以降の通院に対しては補償の対象とはなりません。
  • 但し、事故の日からその日を含めて180日以内で90日を限度とします。

 ※保険金は、生命保険・健康保険・労災保険・共済などとは関係なくお支払いします。

 

【保険金をお支払いできない主な場合】

「次のような事由によりケガをされたときは、お支払いの対象になりません。

  1. 故意、自殺
  2. 犯罪行為、闘争行為
  3. 自動車・原動機付自転車の無資格・飲酒
  4. 戦争、変乱
  5. 脳疾患、疾病、心神喪失
  6. 日射病、熱射病、細菌性・ウイルス性食中毒
  7. 各種職業病、靴ずれ、しもやけ、日焼け
  8. むち打ち症・腰痛等で医学的他覚的所見のないもの(レントゲン撮影や脳波検査等で異状が認められない場合。)

傷害保険の保険金について
原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛等で医学的他覚所見(診断書上での医師の判断による)のないものに対しては保険金をお支払できません。

【補償内容】

保険期間:2007年12月1日 ~ 2008年12月1日(1年間)

 
Aコース
Bコース
Cコース
Dコース
Eコース
   
後遺障害
パターン1
330万円
パターン1
540万円
パターン1
660万円
パターン1
850万円
パターン1
1,080万円
パターン2
670万円
パターン2
1,140万円
パターン2
1,350万円
パターン2
1,800万円
パターン2
2,270万円
   
(1日につき)
4,500円
7,500円
9,000円
12,000円
15,000円
   
(1日につき)
3,000円
5,000円
6,000円
8,000円
10,000円

【保険料月払い】

 
Aコース
Bコース
Cコース
Dコース
Eコース
業種1
(A級)
パターン1
470円
パターン1
780円
パターン1
950円
パターン1
1,240円
パターン1
1,580
パターン2
610円
パターン2
1,020円
パターン2
1,220円
パターン2
1,630円
パターン2
2,060円
業種2
(B級)
パターン1
830円
パターン1
1,370円
パターン1
1,660円
パターン1
2,190円
パターン1
2,750円
パターン2
1,050円
パターン2
1,750円
パターン2
2,110円
パターン2
2,800円
パターン2
3,520円

※詳細につきましては、ご連絡をお願い致します。

【業種区分】

※どの業種においても事務職の方は、業種1に含まれます。
下記職種に該当しない方は、ご相談ください。

業種区分
業種1(A級)
業種2(B級)
販売従事者
(卸・小売業)
飲食店従事者
魚商、青果商市場・魚市場従業員
ガソリンスタンド従業者
プロパンガス取扱業、材木商、石材商
 
交通・運輸関係従事者
電車運転者
陸上荷役・運搬作業者
船内・沿岸運搬作業者・建設用機械運転工等
貨物係員
営業用貨物運転者(上乗手を含む)、バス、
バキュームカー、タクシー、ハイヤー、
自家用貨物 等運転者等
 
機械・機械器具組立
修理作業者
家電製品修理作業者、時計修理作業者
自動車整備・修理作業者
木造船等小規模船舶造船関係従事者 等
自動車組立作業者
鋼鉄船等大規模船舶造船関係従事者 
 
飲食料品製造作業者
水産物加工作業者(手工)
缶詰製造作業者(手工)等
水産物加工作業者(機械工)
缶詰製造作業者(機械工)等
 
建設作業者
ペンキ職
建設・土木作業員、とび工、大工、左官、
サッシ取付工、畳工、スレートふき工、
タイル張工、屋根ふき工、れんが積工、
プレハブ建築パネル組立工、防水工、
型わく工
サービス業従事者
美容師、理髪師、クリーニング業、
旅館・ホテル従事者、料理人 等
清掃員、駐車場従業員、し尿処理作業員
 
ご加入できない職種
船舶・漁船乗組員、サルベージ作業員、浚渫作業員、潜水夫、季節労働者 

 

事故が起きたら

ただちに、三浦商工会議所もしくは協同プランナーにご連絡ください。
ご連絡いただきます内容は以下のとおりです。 

  1. 貴社名、事故に遭った方のお名前、連絡先
  2. 事故発生の場所、日時
  3. 傷害の程度、事故原因

事故連絡に基づき担当者より必要書類およびその他の必要な措置をご案内いたします。
*事故の報告は事故日から30日以内にご通知ください。
30日以上を経過致しますと保険金をお支払いできない場合があります。

ご契約の際のご注意

①告知義務(ご契約時に保険会社に重要な事項を申し出いただく義務)
ご契約の際には、保険契約申込書の記載事項に間違いがないか十分ご確認ください。記載事項が事実と相違している場合には、保険契約が解除されるか(この場合、お支払いいただいた保険料も返還できません)または保険金のお支払いができないことがあります。特に被保険者(保険の対象となる方)の満年齢、職業・職種、過去の保険金請求・受領歴、他の保険契約の有無などにご注意ください。
②保険契約の無効
保険契約締結の際、次の事実があるときは、保険契約は無効となります。保険契約に関し、保険契約者、被保険者(保険の対象となる方)または保険金を受け取るべき者(これらの代理人を含みます。)に詐欺の行為があったとき。保険契約者、被保険者(保険の対象となる方)または保険金を受け取るべき者(これらの代理人を含みます。)がすでに事故またはその原因が発生していたことを知っていたとき。
他人を被保険者とする保険契約について、その者の同意を得なかったとき。ただし、死亡保険金受取人の指定のない場合には、この限りではありません。
③保険料領収前に生じた事故
保険料(追加保険料を含みます)を領収する前に生じた事故については、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
④保険料領収証
保険料をお支払いの際は、弊社所定の保険料領収証を保険契約者に発行いたします。
⑤保険会社が経営破綻した場合等の取扱について
万一、損害保険会社が破綻した場合には、本契約における事故による保険金のお支払いは、損害保険契約者保護機構により保護されます。ただし、お支払い金額が減額される場合等があります。詳しくは弊社ホームページ(http://www.allianz.co.jp)をご覧いただくか、弊社までお問い合わせください。
⑥ご契約内容および事故報告内容の確認について
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について(社)日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行なっています。確認内容は上記目的以外には用いません。ご不明の点は、弊社までご照会ください。
 

ご契約後のご注意

通知義務(ご契約後に契約内容に変更が生じた場合に保険会社に連絡していただく義務)
ご契約後、契約内容に次のようなことが生じた場合、すみやかに取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。
(1)身体の障害を補償する他の保険契約を同一の被保険者(保険の対象となる方)につき契約されるとき、またはこれらの保険契約があることを知ったとき。
(2)被保険者(保険の対象となる方)本人の保険証券記載の職業・職種が変更になったとき。この場合には追加保険料をお支払いただくことがあります。
(3)保険証券記載の住所または通知先等が変更になったとき。
(4)死亡保険金受取人の変更
ご契約後、保険金受取人を変更(新たに指定する場合を含みます)する場合には、取扱代理店・扱者または弊社までご連絡願います。この場合には、必ず被保険者(保険の対象となる方)の同意が必要です。


*本保険の契約は三浦商工会議所を保険契約者とする団体契約になっております。
*このホームページは傷害保険(傷害保険普通保険約款+就業中のみの危険担保特約+天災危険担保特約+一般団体傷害保険保険料分割払特約の概略を説明したものです。
この保険についてのお支払条件、ご契約手続きなど詳しいことは、㈱協同プランナーまたはアリアツ火災海上保険㈱までお問合せください。
*弊社代理店㈱協同プランナーは、アリアンツ火災海上保険㈱との委託契約にもとづいて、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約内容が変わった場合のご通知の受領等の代理業務を行っております。従いまして㈱協同プランナーとご締結いただいて有効に成立した契約につきましては、アリアンツ火災海上保険㈱と直接契約されたものとなります。
 

ご連絡先

引受保険会社 アリアンツ火災海上保険 株式会社
〒108-0014  港区芝4-1-23 三田NNビル4階
TEL(03)5442-6591

扱代理店  株式会社 協同プランナー
〒231-0007 横浜市中区弁天町3-43-1
TEL(045)212‐2022

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