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上乗せ労災補償
上乗せ労災補償のご案内
労働災害に対しては、政府労災保険から保険給付が行われます。
しかしこれはいわば最低限の補償で、決して十分なものとはいえません。
そこで政府労災保険の不足を補うためにお勧めするのが、上乗せ労災補償(法定外補償保険)です。
概要
- この保険は政府労災保険の上乗せ保険です。
- 業務上災害を被り、政府労災保険から給付がなされた場合、その給付金の上乗せとして保険金を支払います。
- 「業務災害」、「労働災害」の設定は 政府労災の認定 に従います。
補償の内容(給付表)
| 年間保険料15,360円
|
加入資格
政府労災建設業 特別加入者のみ。
保障期間
毎年6月1日より保障を開始します。保障期間は1年間です。
※ 中途加入 も可能です。
たとえば平成20年8月1日加入の場合
保険料は、\1,500×10ヶ月分(平成20年8月1日~平成20年6月1日)=\15,000です。
| 政府労災のみ加入 | 加入方法により補償 金額は同一で保険料の 軽減が図れます! | 政府労災 + 上乗せ労災に加入 |
| 政府労災 (35業種の場合) 日額10,000円で加入 6割給付の場合 | ⇒ | 上乗せ労災 1日4,000円 + 政府労災 日額5,000円で加入 6割給付の場合 1日3,000円 |
| 1日 6,000円 | ⇒ | 1日 7,000円 |
| 年間保険料 54,750円 | ⇒ | 年間保険料 42,735円 上乗せ労災 15,360円 政府労災 27,375円 |
*労災料率は、平成20年4月1日現在(35業種 15/1000)
保険金をお支払いできない場合 政府労災保険対象とならない事故
- 地震、噴火、津波による身体の障害
- 職業性疾病による身体の障害
- 無免許運転、飲酒運転による身体の障害
- 故意による身体の障害
- 第3日目までの休業に対する補償
- 加入前すでに発生していた身体の障害
などについては、保険料支払いの対象になりません。
取扱い代理店
株式会社 協同プランナー
〒231-000 横浜市中区弁天町3-43-1
電話 045-212-2022
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