三浦商工会議所

容器包装リサイクル法に係る再商品化委託申請


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容器包装リサイクル法に係る再商品化委託申請

容器・包装を製造または販売に利用している事業者には、一般家庭から出される容器包装廃棄物の再商品化が義務付けられています。自らの手でリサイクルを行う方法もありますが、現実には困難です。リサイクル協会へ委託料を支払い、再商品化を委託することで義務を履行ことができます。

容器包装リサイクル法とは?

家庭から排出されるごみの重量の約2~3割、容積で約6割を占める容器包装廃棄物について、リサイクルの促進等により、廃棄物の減量化を図るとともに、資源の有効利用を図るため、平成7年6月に制定され、平成9年4月から本格施行された法律です。

特定事業者

日常業務の中で下記の中小規模以上の事業者の方は、リサイクルの義務を負います。
「容器」「包装」を利用して中身を販売する。
「容器」を製造する。
「容器」及び「容器」「包装」がついた商品を輸入して販売する。

容器包装リサイクル法により、再商品化は事業者の義務です。
リサイクル(再商品化)の義務が生じるか、以下のホームページで確認してください。

再商品化委託手続き

(財)日本容器包装リサイクル協会へ再商品化を委託する場合は、協会へ委託手続きをして、委託手数料を支払うこととなります。委託契約は1年間の単年度契約となり、特定事業者の方は毎年申し込み手続きを行う必要があります。三浦商工会議所では、再商品化委託申込み等の代行を行っています。
詳しくは下記までお問い合わせください。
・容器リサイクル法に関するお問い合わせ 
 (財)日本容器包装リサイクル協会 http://www.jcpra.or.jp/




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